法定後見
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった方について、家庭裁判所の審判により後見人等が選任される制度です。
主なサポート
- 制度・手続きのご説明
- 必要書類の収集・整理
- 弁護士・司法書士との連携
- 後見開始後の各種手続き
判断能力が不十分になった場合の財産管理や生活支援、将来に備えた任意後見や財産管理契約、亡くなった後の手続きまで、一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートします。
成年後見・財産管理について相談する ›認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった方について、家庭裁判所の審判により後見人等が選任される制度です。
将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に支援をお願いする制度です。
判断能力はあるものの、財産の管理や各種手続きを専門家に任せたい場合に、あらかじめ契約により支援を行うものです。
亡くなった後の事務手続きをあらかじめ契約により依頼しておくものです。ご本人の希望に沿った内容で準備ができます。
行政書士は家庭裁判所への申立代理や申立書類の作成を行うことができません。必要な場合は弁護士・司法書士と連携し、制度説明や資料整理、選任後の支援を行います。
法的手続きと福祉の両面から、総合的にサポートします。
ご本人・ご家族の状況を丁寧にお伺いし、必要な支援をご提案します。
専門職後見人としての経験を活かし、制度の利用から継続支援まで対応します。

お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況やご希望をお伺いし、今後の方向性をご相談します。
手続きに必要な書類をご案内します。
契約書や必要書類を作成し、申立てが必要な場合は弁護士・司法書士と連携して手続きを進めます。
手続き完了後も、継続的にサポートいたします。
法定後見は判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が後見人等を選ぶ制度です。任意後見は判断能力が十分なうちに将来の後見人と支援内容を契約で決めます。
公正証書で契約を結び、判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると開始します。
候補者として家族を挙げることはできますが、法定後見では家庭裁判所が適任者を選任します。
可能です。ご希望と支援内容を確認し、契約の範囲を設計します。
葬儀・納骨、住居の明渡し、各種契約の解約、関係者への連絡などを希望に応じて契約します。
ご本人・ご家族の状況に応じた最適な方法をご提案します。
初回相談は無料です。オンライン・電話でのご相談も可能です。